概要
加入している健康保険組合から、出産費用の一部として出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上の死産を含む出産が対象です。退職して6か月以内に出産した場合は、退職時に加入していた健康保険組合から支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 出産した妊産婦(健康保険に加入している方)
- 退職後6か月以内に出産した方
対象者・要件
- 健康保険に加入している妊産婦
- 妊娠85日以上の死産を含む出産が対象
- 退職後6か月以内に出産した場合は、退職時に加入していた健康保険組合が支給窓口となる
補助内容
- 対象経費: 出産費用の一部
- 支給額: 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は出生1人あたり50万円(令和5年4月1日以降の出産)。助産師・海外出産または同制度未加入の医療機関での出産は出生1人あたり48万8,000円(令和5年4月1日以降の出産)。
- 支給方法: 医療機関が請求金額から控除する直接支払制度、または一旦全額支払後に健康保険組合へ請求する方法(後者は支払日の翌日から2年以内に請求が必要)