健康保険から出産費用の一部が支給され、直接支払制度により医療機関での精算負担が軽減されます。
出産育児一時金は、妊産婦が加入する健康保険から出産費用の一部を支給する制度です。産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は出生1人あたり50万円が基準となり、直接支払制度を利用すると医療機関での精算時に支給分が控除された額のみを支払います。
出産した被保険者(妊娠85日以上の死産を含む)に支給されます。退職後6か月以内に出産した場合は、退職時に加入していた健康保険組合が支給先となります。
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