概要
豊島区内の障害福祉サービス事業者等に従事する職員や、対象研修では区民に対して、研修受講料およびテキスト代の一部を助成します。対象となる研修には喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修、移動支援従事者養成研修などがあります。
こんな事業者におすすめ
- 区内で障害福祉サービスを提供する事業所に勤務する職員
- 同行援護や移動支援等の養成研修を受講する区内の事業者および一部研修を受講する区民
対象者・要件
- 豊島区内で総合支援法や児童福祉法に基づく障害福祉サービスを提供している事業者。
- 総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、地域相談支援・計画相談支援、障害児相談支援を行う者、障害児通所支援事業を行う者、児童発達支援センターを行う者、移動支援事業を行う者等が対象。
- 同行援護従業者養成研修および移動支援従事者養成研修は区民も対象となる場合がある。
- 研修受講後、研修修了日から一定期間(多くは3ヶ月以上)継続して就労していること等、各研修ごとの要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 研修受講料およびテキスト代
- 補助率: 受講費用及びテキスト代の4分の3(千円未満は切り捨て)
- 上限額: 研修の種類ごとに定めた助成基準額と4分の3に相当する額のうち低い方を助成(例: 喀痰吸引等研修 第1号 128,000円、第2号 107,000円、第3号 41,000円、強度行動障害支援者養成研修 14,000円、同行援護従業者養成研修 一般課程 27,000円 応用課程 23,000円、移動支援従事者養成研修 全身性 27,000円 知的障害者移動支援 7,000円)