概要
鳥栖市と佐賀県が連携して、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から鳥栖市へ移住し、就業・テレワーク・起業等の条件を満たす方に対して移住支援金を交付します。制度は地域経済の活性化と定住促進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から鳥栖市へ転入を検討している方
- 鳥栖市で就業(週20時間以上の無期雇用)を予定している方
- 所属先の業務をテレワークで継続しながら移住する方
- 県の起業支援事業で起業支援金の交付決定を受けている方
対象者・要件
- 転入直前の10年間で通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと等の共通要件を満たすこと
- 転入後1年以内であること
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して鳥栖市に居住する意思があること
- 就業の場合:佐賀県の対象求人に掲載された法人に週20時間以上の無期雇用で就業し、申請日から5年以上継続して勤務する意思があること(新規雇用であること)
- テレワークの場合:自己の意思で移住し移住先を生活の本拠とし、原則恒常的に通勤せず週20時間以上のテレワークを行うこと(令和7年4月1日以降に転入した方)
- 起業の場合:県の地域活性化等起業支援事業において起業支援金の交付決定を受けていること
- その他:暴力団等との関係がないこと、鳥栖市市税を滞納していないこと、過去10年以内に同種の移住支援金を受給していないこと等の要件あり
補助内容
- 対象経費:(記載なしのため省略)
- 上限額: 単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算します。
申請期間
2025年04月01日から