概要
農業の生産条件が不利な中山間地域における農業生産活動の持続を図るため、国および地方自治体が面積に応じた交付金を支給する制度です。対象区域の農用地で協定を締結し、所定の要件を満たす集落や農業者が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 中山間地域の農地で農業生産活動を行い、集落協定に参加している農業者や集落
対象者・要件
- 協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
- 対象地域は三法指定地域、特認地域および三法指定地域に地理的に接する農用地で、急傾斜地や緩傾斜地など一定の傾斜基準を満たす農用地
補助内容
- 支給形態: 面積(10aあたり)に応じた交付金単価で支給
- 主な交付単価(円/10a): 田(急傾斜)21,000円、田(緩傾斜)8,000円、畑(急傾斜)11,500円、畑(緩傾斜)3,500円、草地(急傾斜)10,500円、草地(緩傾斜)3,000円、採草放牧地(急傾斜)1,000円、採草放牧地(緩傾斜)300円
- 備考: 体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合は、上記額に0.8を乗じた額となる