概要
遊休化した業務・商業ビル等を改修して、まちなか住宅・居住環境指針に適合する共同住宅に転用する事業に対して補助を行います。戸ごとの補助や事業全体の補助限度額が定められており、省エネルギー対策や維持管理に関する基準も求められます。
こんな事業者におすすめ
- 遊休化した事務所や商業ビルを共同住宅に転用して活用したい事業者
対象者・要件
- まちなか住宅・居住環境指針に適合すること(要綱の基準に準拠)
- 事務所等の用途から住宅へ転用すること(転用前に風俗営業等、制度の目的に反する用途がないこと)
- 昭和56年6月1日以降に着工した建物であること
- 住戸数が2戸以上であること
- 住戸専用面積は、一般型が55平方メートル以上、単身型が40平方メートル以上
- 単身型住戸の割合は全戸数の3分の1以下(住戸数が2戸の場合は全戸一般型)
- 主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること
- 台所、収納、水洗便所、洗面、浴室及び居室を備えた住宅であること
- 維持管理対策、省エネルギー対策、高齢者配慮等について国の住宅性能基準に適合すること
- 地上階数4以上の住宅にはエレベーターを設置すること
補助内容
- 対象経費: 建物の改修・工事に要する経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 2,500万円