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令和7年度法人設立登録免許税助成金について
特定創業支援を受けて豊中市内で法人を設立する際の登録免許税の減免相当額を助成します。
詳細情報
概要
法人設立登録免許税の減免を受けられる特定創業支援等事業の修了証明書を取得し、豊中市内に本店を置いて令和7年度に設立された株式会社または合同会社の設立に係る登録免許税の減免相当額を市が助成します。制度は市内での創業を促進し地域経済の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 特定創業支援等事業を受講し修了証明書の交付を受けたうえで、豊中市内に本店を置いて令和7年度中に株式会社または合同会社を設立する事業者
対象者・要件
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付された者が代表者となり、令和7年度に設立され、本店が豊中市内に所在する株式会社または合同会社
- 法人設立時に証明書を法務局に提出して登録免許税の減免措置を受けられること(法人設立後に受講・修了しても減免分の還付はありません)
補助内容
- 対象経費: 登録免許税(減免後の登録免許税相当額)
- 上限額: 7.5万円(株式会社の場合、最低税額15万円の0.35%による減免相当額)
申請期間
2026年03月31日まで
関連資料
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