概要
商工業の振興と経営基盤の強化を目的として、浦幌町内で新規創業する方や創業間もない企業・事業者に対して、事業開始や事業発展に要する経費の一部を補助します。新規創業等支援事業と事業化支援事業の二種類があり、それぞれ補助率や上限額の設定があります。
こんな事業者におすすめ
- 町内で新たに事業を開始する方
- 町外で事業を営んでいるが町内で支店を設置して事業を開始する意思のある方
- 創業の日の属する年度の翌年度から起算して3年以内の、創業間もない事業者(事業化支援事業の要件に該当する方)
対象者・要件
- 町内に住所を有していること、または町内で事業開始する場合は町内に支店設置の登記をする意思があること。
- 事業化支援事業を受けようとする者は、創業の日の属する年度の翌年度から起算して3年以内であること。
- 風俗営業、政治・宗教関連事業、暴力団関係事業など一定の事業は対象外。
- 町税等の滞納がないこと。同一年度内に町からの他の補助金を受けていないこと。
補助内容
- 対象経費: 報償費、専門家謝金等、旅費(国内旅費)、需用費(印刷製本費等)、広告宣伝費、通信運搬費、出展料、設立登記費等、委託料(マーケティング調査費、検査・分析、外注加工費、デザイン開発費、プログラム開発費等)、使用料および借上(機械借上料等)、工事請負費(事務所・店舗の建設費、改修費等)、備品購入費(設備・機械装置等の購入費)、その他町長が特に必要と認める費用
- 補助率: 新規創業等支援事業は対象経費の1/2以内。事業化支援事業は対象経費の10/8(8/10)以内で、年次に応じた限度額が設定されます。
- 上限額: 新規創業等支援事業は原則300万円が限度。ただし対象経費が1,000万円を超え、うち工事請負費・備品購入費が500万円を超える場合は限度額が500万円となります。事業化支援事業は年次に応じて1年目100万円、2年目200万円、3年目300万円。
申請期間