男性の育児休業取得を促進し、取得日数に応じて最大10万円を支給します。
宇佐市に住む男性が、1歳2か月未満の子を養育するために連続した5日以上の育児休業を取得した場合に、取得日数に応じて奨励金を交付する制度です。市の独自事業として実施されていましたが、事業は令和7年3月31日で終了しています。令和7年3月31日までに取得した育児休業については、交付要件を満たす場合に令和8年3月31日まで申請が可能です。
2023年04月01日 〜 2026年03月31日
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