概要
宇都宮市が市内へのオフィス立地を促進するために実施する補助制度です。オフィスの新設・増設・移設に伴う内装改修や照明・間仕切などの改修費、事務所の賃借料や業務用駐車場の借上料、シェアオフィス等の使用料、新規雇用に対する補助、法人市民税相当額の補助など、複数の区分で支援を行います。重点区域(都市機能誘導区域)では補助率や支援内容が優遇されます。
こんな事業者におすすめ
- 宇都宮市内の市街化区域でオフィスを新設・増設・移設する企業
- 新たに市内で従業員を雇用し事業を展開する企業
- 都市機能誘導区域や駅周辺など重点区域での立地を検討する企業
対象者・要件
- 宇都宮市内の市街化区域に新設・増設・移設するオフィスで、下記のいずれかの常用雇用者数を満たす企業
- 単独で立地する場合:6人以上(シェアオフィス等は3人以上)
- 工場等と併設して立地する場合:21人以上
- 新設・増設・移設したオフィスで市内の新規従業員等を1名以上雇用すること(シェアオフィス等は除く)
- 新設・増設・移設したオフィスで事務職に占める女性の割合が2割以上であること(シェアオフィス等は除く)
- 財務の健全性が確保されていること
補助内容
- 対象経費: 内装改修費、照明設置費、間仕切設置費等の改修費、事務所の賃借料、業務用駐車場の借上料、シェアオフィス等の使用料、新規雇用に対する補助、法人市民税相当額の補助
- 補助率: 改修費は市街化区域で1/3以内、都市機能誘導区域で1/2以内。賃借料は市街化区域で1/3以内、都市機能誘導区域で1/2以内。シェアオフィス等の使用料は1/2以内。税額補助は重点区域で1/2以内。雇用補助は定額で支給される(正規・非正規等で金額が異なる)
- 上限額: 改修費は上限500万円(増設・移設の場合は100万円)、賃借料は3年間で250万円(県制度と併用した場合の取扱あり)、シェアオフィス等の使用料は3年間合計90万円(年間30万円まで)、雇用補助は上限合計2,000万円、税額補助は3年間で合計100万円