概要
中小事業者が先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けることで、固定資産税の軽減などの支援措置を受けられます。認定後に取得した対象設備が要件を満たす場合に軽減措置が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 先端設備を導入して労働生産性の向上を図りたい中小事業者
対象者・要件
- 対象者: 中小事業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等)。大企業の子会社等は除く。
- 要件: 町の先端設備等導入計画の認定を受け、労働生産性が年平均3%以上向上する等、市町村計画に合致すること。
- 対象設備: 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得された償却資産で、町の計画認定後に取得されたものに限る。中古資産は対象外。
- 対象となる設備の最低取得価格: 機械装置160万円以上、測定工具及び検査工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上。
補助内容
- 対象経費: 先端設備等の取得にかかる償却資産(機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備等)
- 補助率: 固定資産税の軽減は賃上げ方針の表明に応じて適用される(例: 1.5%以上の賃上げ方針表明で課税標準を3年間1/2、3.0%以上の賃上げ方針表明で課税標準を5年間1/4)。