概要
山口県が県内の介護施設等を対象に、物価高騰により増加した食材料費および光熱費の負担を支援する制度です。食材料費補助金は利用者へ提供する食事に係る食材料費の前年同期間比で増加した額を補助し、光熱費支援金は定員数等に応じて一定額を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 県内に所在地を有し、利用者に対して食事を提供している介護サービス事業者
対象者・要件
- 令和8年4月1日時点で補助対象施設等のいずれかのサービスを提供している事業者であること。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、当該サービスの提供に際し利用者に食事を提供していること。
- 県内に所在地を有すること。ただし、市町又は一部事務組合が設置している施設等は除きます。
- 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、利用者に食事を提供しない施設等は対象に含まれません。
対象となる取り組み
- 利用者に提供する食事に係る食材料費の負担増に対する支援。
補助内容
- 対象経費: 利用者に対する食事の提供に係る食材料費のうち、物価高騰により前年同期間と比べ増加した額(消費税相当額や他の補助金相当額は対象外)。
- 上限額: 40万円(光熱費支援金の入所系上位区分の支給額を最大値として表示)。
対象経費の詳細
- 補助対象は、補助対象期間中に利用者に提供した食事に係る食材料費のうち前年の同期間(令和7年4月〜令和8年3月)と比べて増加した額です。
- 他の補助金で既に補填される金額や消費税相当分は補助対象から除かれます。
- 休止や新設等で前年の比較対象がない場合は当該年度分を0円として扱います。
主な要件・注意点
- 補助額は、交付決定額の範囲内で(1)物価高騰により増加した食材料費の額または(2)補助上限額(補助基準額×平均利用者数×開所予定月数÷12)のいずれか低い方となります。
- 補助基準額(利用者1人当たり)は入所系21,600円、通所系6,400円と定められています。
- 光熱費支援金は定員に応じて支給され、入所系では定員61人以上で40万円、41〜60人で25万円、1〜40人で15万円、通所系は12万円、訪問・相談系は6万円の区分が設定されています。
- 概算払は交付決定額の6割が上限で、概算払請求には期日等の条件があります。概算払済額が確定交付額を上回った場合は返還が必要です。
- 補助事業に係る収入・支出を明確にする帳簿等の保管義務(事業年度終了後5年間)や、交付条件違反時の返還規定があります。
申請期間
2026年04月01日 〜 2026年06月30日