期間要確認
国民健康保険被保険者の方へ!新型コロナウイルス感染時の「傷病手当の支給」について
新型コロナ感染で労務不能となり無給になった国民健康保険の被用者に対し、町が条例に基づき傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
町では条例に基づき、国民健康保険被保険者のうち被用者が新型コロナウイルスの感染又は発熱等で感染が疑われ労務に服することができず無給となった場合に、傷病手当金を支給します。支給は町に申請書等を提出し審査のうえ行われます。
こんな事業者におすすめ
- 町の国民健康保険被保険者で、被用者(雇用されている方)
対象者・要件
- 町国民健康保険被保険者のうち被用者で、新型コロナウイルス感染者又は発熱等の症状があり感染が疑われる者が対象。
- 農業従事者や個人経営者などの事業主は対象外。
- 支給要件は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
補助内容
- 対象経費: 傷病手当金の支給(金銭給付)
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入合計を就労日数で除した金額×2÷3×就労不可能日数(初めの3日間は支給対象外)。
- 支給期間(適用期間): 令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間の療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合は最長1年6か月まで)。
- 申請期限: 労務ができなくなってから2年以内。
申請期間
2022年07月12日から
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