概要
市内に事業所を設置する企業等に対し、投下された固定資産に対する奨励金や、新規雇用に対する雇用促進奨励金を交付し、産業振興と雇用拡大を図ることを目的としています。改正により対象業種等が見直されています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に新たに事業所を設置する事業者
- 市内で事業所を増設・改築や別棟建築を行う事業者
- 市内で事業所を移転し事業規模を拡大する事業者
対象者・要件
- 対象業種:全業種(ただし風営法に規定する事業所、固定資産税が非課税となる事業所、居住が主な用途である賃貸物件等は除く)
- 対象事業:新設、増設、移転
- 事業所設置奨励金の要件:投下固定資産額(土地を除く、建物の取得および償却資産の取得に要した費用の総額)が3,000万円以上であること(償却資産のみの場合は対象外)
- 雇用促進奨励金の要件:事業所設置奨励金該当事業者が、開業日前後90日の間に市内在住者を新規雇用し、1年以上継続雇用すること
補助内容
- 対象経費: 投下固定資産(土地を除く建物の取得費及び償却資産の取得に要した費用)
- 補助率: 投下固定資産に係る固定資産税額の5割相当額(事業所設置奨励金)
- 上限額: 10,000,000円(雇用促進奨励金の上限:1,000万円、従業員1人につき20万円)