後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナ感染等で働けず給与が受けられない期間の所得を補う給付制度です。
後期高齢者医療制度の被保険者で、勤務先を休み事業主から給与・報酬が受けられない場合に、傷病手当金が支給されます。支給の目的は、労務不能期間に生じる所得減少の一部を補填することです。
申請は休んだ日の翌日から2年間可能です。
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新型コロナ感染で療養のために働けなかった野洲市国民健康保険の被保険者に対して、傷病見舞金を支給します。
市内民間建築物のアスベスト含有調査にかかる分析費用を補助し、安全な建築物管理を支援します。
新型コロナウイルス感染症で就労できない被保険者に対し、休業期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療の被保険者が新型コロナで勤務を休み給与等を受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
新型コロナ感染や発熱で就業できず、給与が十分に支給されない国民健康保険加入者に対する生活支援