概要
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務先を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合に、申請により傷病手当金が支給されます。支給は労務不能となった日から起算して3日を経過した日以降の期間について行われます。
対象者・要件
- 被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われていないこと(全額支払われる場合は支給なし。部分支払の場合は差額を支給)
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間。ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限る。継続して入院等されている場合の支給期間は最長1年6ヶ月。
- 支給額: (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
- 申請方法: 事業主と受診した医療機関の証明が必要。臨時的取扱いとして医療機関記入用の申請書の添付は当面不要となっている。
申請期間
2023年03月30日から