概要
精神障害者の社会復帰と社会経済活動への参加を促進するため、就労体験や職場実習、作業訓練を行う事業所への協力金、一般企業等で雇用される者への就業支度金、並びに就業のために必要な家賃の一部を補助します。複数の種類の補助があり、それぞれ要件や支給額が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 就労体験や職場実習、作業訓練の場を提供する事業所
- 一般企業等で精神障害者を雇用し、定着を支援する事業所
- 就労のために借家に入居し家賃の補助が必要な市内在住の精神障害者
対象者・要件
- 就業訓練協力金: 精神障害者に対して就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する事業所等が対象。
- 就業支度金: 一般企業等の事業所において雇用され、6か月以上就労することが確実な、市内に居住する精神障害者が対象。
- 住居費補助金: 就業するために家賃を必要とする借家に入居し、その家賃を既に支払った市内に居住する精神障害者が対象。
補助内容
- 対象経費: 就業指導費(就業訓練協力金)
- 対象経費: 消耗品、交通費 等(就業支度金)
- 対象経費: 借家に係る家賃(住居費補助金)
- 補助率: 家賃の額の2分の1以内(住居費補助金)
- 上限額: 就業訓練協力金は1か月につき、15日以上就業で24,000円、7〜14日で12,000円。就業支度金は一人当たり35,000円(1回限り)。住居費補助金は月額10,000円限度(家賃の2分の1以内)。