概要
四日市市では、令和7年9月12日からの大雨で被災した事業用の施設・設備・車両の復旧に要する経費の一部を補助し、中小企業者の事業継続を支援します。補助の対象となるのは、事業継続のために不可欠な被災資産の修繕や修理、購入に要する経費です。
こんな事業者におすすめ
- 四日市市内に事業所を有し、令和7年9月12日以降の被災届出証明書の交付を受けた中小企業者
- 被災した施設・設備・事業用車両の修繕または購入が必要で、事業を継続する意思のある事業者
対象者・要件
- 四日市市内に事業所を有する事業者であること(被災届出証明書の交付が必要)。
- 直近3か年において事業継続力強化計画を策定し国の認定を受けていること、または令和8年9月30日までに策定・認定を受けること。
- 市等が実施するフォローアップ調査に協力できること。
- 風俗営業等一部の業種は対象外であること(詳細は要綱参照)。
- 今後も事業を継続する意思があること。
- 中小企業者であること(小規模事業者は除く)。
補助内容
- 対象経費: 被災した事業用施設の修繕、被災した事業用設備(機械装置等)の修理・購入、事業用車両の修理・購入等
- 補助率: 2/3
- 上限額: 100万円
申請期間
2026年04月01日 〜 2026年05月29日