概要
横浜市が実施する中小企業向けの融資制度で、売上の減少や取引先の倒産、風水害被害などにより経営に支障をきたしている中小企業者に対して、運転資金および設備資金を融資し、経営の安定化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 売上の停滞・減少により資金繰りに不安がある中小企業者
- 取引先の倒産等により経営に影響が出ている事業者
- 風水害などの被害を受け、事業再建や運転資金が必要な事業者
対象者・要件
- 中小企業者で、以下のいずれかを満たすこと。
- 横浜市中央卸売市場の仲卸業者で売上の停滞等により経営に支障を生じている場合
- セーフティネット保証1号または2号の認定を受けている、または取引先の倒産により経営に影響を受けている場合
- 最近3か月または6か月の純売上高や粗利率が、最近5か年のいずれかの年の同期と比較して減少している場合(最近3・6か月は申込月の前々月を含む)
- 横浜市中小企業融資や横浜市信用保証協会が保証した既存借入の借換えにより返済負担軽減が図れる場合
- 風水害等の被害を受けた事業者、または激甚災害の応急活動を実施した事業者
補助内容
- 対象経費: 運転資金及び設備資金
- 上限額: 480,000,000
- 利率(年利): 固定金利で、5年以内は年2.1%以内、5年超~10年以内は年2.3%以内
- 融資期間: 運転資金・設備資金ともに10年以内(据置12か月以内を含む)