概要
不育症治療に要する医療費のうち、医療保険の適用外の費用の一部を助成します。助成は市内に住所を有する被保険者等が対象で、年度ごとに上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 法律上の婚姻をしており、逗子市に住所を有する方
- 医療機関で不育症と診断され、治療の必要が認められた方
対象者・要件
- 法律上の婚姻をしていること。
- 医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められること。
- 申請日において申請者または配偶者が逗子市に住所を有していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法等の医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。
- 前年(4〜12月以外に申請する場合は規定に従い前々年度)の所得の合計が730万円未満であること(所得の範囲等は所定の基準に準じます)。
補助内容
- 対象経費: 市内に住所を有した期間中に医療機関で受けた不育症治療費(検査を含む。ただし保険給付が適用される治療費や差額ベッド代、食事代、文書料、処方箋によらない医薬品等は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 30万円
申請期間
支払い終了日の翌日から起算して1年以内