期間要確認
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
耐震改修を行った住宅の固定資産税が翌年度に軽減されます。認定長期優良住宅の場合は軽減率が拡大します。
詳細情報
概要
既存住宅に耐震改修を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税額(対象床面積は改修後の住宅の120平方メートル相当分まで)の2分の1が減額されます。認定長期優良住宅に該当する場合は、減額率が3分の2に拡充されます。都市計画税の減額はありません。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前から市内に所在する住宅の所有者
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から上尾市内に所在する住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った住宅であること(共同住宅は棟全体が現行基準に適合することが必要)
- 1戸当たりの改修工事費が50万円を超えていること
- 対象住宅が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額期間や率に別の適用があること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事費(改修工事費が50万円を超えることが条件)
- 補助率: 2/3(認定長期優良住宅に該当する場合の拡充後の率。通常は2分の1)
申請期間
改修工事完了後3カ月以内に申告書を提出してください。
用途:防災・BCP対策
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