高齢者等が居住する住宅の一定のバリアフリー改修を行うと、翌年の固定資産税が100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
新築後10年以上経過した住宅で、高齢者等が居住する住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市に申告した場合、翌年分の固定資産税が100平方メートルを限度として3分の1減額されます。対象工事は廊下や出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室や便所の改良、手すり設置、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止めなどです。
改修工事完了後3か月以内に市に申告してください。

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