期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて
高齢者等が居住する住宅の一定のバリアフリー改修を行うと、翌年の固定資産税が100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
詳細情報
概要
新築後10年以上経過した住宅で、高齢者等が居住する住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市に申告した場合、翌年分の固定資産税が100平方メートルを限度として3分の1減額されます。対象工事は廊下や出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室や便所の改良、手すり設置、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止めなどです。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援認定者、障害のある方が居住する所有住宅の所有者
対象者・要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 高齢者(65歳以上)、要介護認定または要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住している住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修後の住宅面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降は床面積の上限が280平方メートル以下)
- 対象工事について、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること
- 令和8年3月31日までに改修が完了していること
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修に係る工事費(廊下・出入口拡幅、階段勾配緩和、浴室改良、便所改良、手すり設置、床段差解消、引き戸取替え、床表面滑り止め等)
- 補助率: 1/3減額(固定資産税の減額率)
- 上限額: 100平方メートルを限度として適用されます
申請期間
改修工事完了後3か月以内に市に申告してください。
対象経費:建物・工事・改修費
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