期間要確認
省エネ改修工事に対する減額制度について
住宅の省エネ改修を行うと、改修完了年の翌年度の固定資産税(家屋)が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
住宅(賃貸住宅を除く)で一定の省エネ改修工事を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該住宅の固定資産税(家屋)が減額されます。減額は居住部分で一戸当たり120平方メートル相当分まで適用され、通常は3分の1、認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2が減額されます。都市計画税は減額の対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 平成26年4月1日以前に建築された自宅に居住している所有者
対象者・要件
- 対象住宅は平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 断熱改修工事に係る費用が一定額(60万円超、または他設備と合わせて60万円超等)の要件を満たすこと
- 工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出すること
- 改修工事は窓・床・天井・壁の断熱改修工事など、所定の工事内容を含むこと
- 工事完了が令和8年3月31日までであること
補助内容
- 対象経費: 改修に要した工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除いた金額を基準とする)
- 補助率: 当該住宅に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額(認定長期優良住宅は3分の2減額)
- 上限額: 居住部分で一戸当たり120平方メートル相当分まで
申請期間
工事完了日から3カ月以内
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