昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修工事により、完了翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を対象に、一定の耐震改修工事を行い工事完了後に所定の申告を行うと、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該家屋の固定資産税が減額されます。居住部分が家屋の2分の1以上であること、工事費が一戸あたり50万円超であることなどの要件があります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。改修工事費が一戸あたり50万円を超えること(公的な補助金等を差し引いた後の金額で判断)。
申告は工事完了日から3か月以内に行う必要があります。
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