期間要確認
耐震改修工事に対する減額制度について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修を行うと、工事完了の翌年度に固定資産税(家屋)が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で一定の耐震改修工事を行い、工事完了日から3か月以内に申告書類を提出した場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該住宅の固定資産税(家屋)が減額されます。都市計画税は減額対象ではありません。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の所有者や居住者で、耐震改修工事を実施した方
対象者・要件
- 住宅が昭和57年1月1日以前に建てられていること
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 改修工事費が一戸あたり50万円を超えていること(国や地方公共団体からの補助金等を差し引いた金額で判定)
- 改修工事が令和8年3月31日までに完了していること
- 工事完了日から3か月以内に市へ申告書類を提出すること
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用(工事費が一戸あたり50万円超であることが要件とされます)
- 減額内容: 居住部分一戸当たり120平方メートル相当分まで、改修工事が完了した年の翌年度から固定資産税(家屋)が減額されます。通常の住宅は1年度分を2分の1に、認定長期優良住宅に該当する場合は1年度分を3分の2に減額されます。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅については、該当しない場合は2年度分を2分の1、該当する場合は工事の翌年度に3分の2、翌々年度に2分の1の減額となります。
用途:防災・BCP対策
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