昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修工事により、完了翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を対象に、一定の耐震改修工事を行い工事完了後に所定の申告を行うと、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該家屋の固定資産税が減額されます。居住部分が家屋の2分の1以上であること、工事費が一戸あたり50万円超であることなどの要件があります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。改修工事費が一戸あたり50万円を超えること(公的な補助金等を差し引いた後の金額で判断)。
申告は工事完了日から3か月以内に行う必要があります。
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昭和57年1月1日以前の住宅を耐震改修すると翌年度の固定資産税が原則2分の1減額
自宅の耐震改修工事で固定資産税の減額を受けられるか、築年数や工事費用の要件から具体的に判断できます。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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通学路沿いの危険なブロック塀等の撤去や撤去後の安全な塀・フェンス・生け垣等の新設工事費の一部を補助します。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療費の一部を市が上乗せして助成します。
昭島市内のものづくり企業が工場改修や設備更新、住民受入環境整備、耐震補強を行い地域と共生する取組を支援します。
工場改修や設備更新、耐震補強などを通じて、ものづくり企業の操業環境と地域との共生を支援します。
昭島市内のものづくり企業等が工場改修や住民受入環境整備、耐震補強を行う際の費用を支援します。
地震に強い住まいづくりを支援。木造住宅の耐震改修や建替え費用を補助します