期間要確認

耐震改修(住宅以外)に伴う減額

要安全確認計画記載建築物などの耐震改修を行うと、固定資産税が翌年度から2年度にわたり2分の1減額されます。

補助上限額

対象地域

兵庫県

市区町村

尼崎市

実施機関

尼崎市

詳細情報

概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋について、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った場合、翌年度(改修工事完了の日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度)から2年度分、固定資産税の2分の1が減額されます。該当する改修は政府の補助を受けて行われたものに限られます。

こんな事業者におすすめ

  • 要安全確認計画記載建築物や要緊急安全確認大規模建築物に該当する非住宅建築物の所有者

対象者・要件

  • 対象建築物が「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」に該当すること
  • 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、政府の補助(総務省令で定めるもの)を受けて耐震改修が行われたこと
  • 減額の適用は、耐震改修工事完了後に申告を行うこと(申告は工事完了後3カ月以内)

補助内容

  • 対象経費: 耐震改修工事(政府の補助対象となる耐震改修)
  • 補助率: 1/2(固定資産税を2分の1減額)
  • 上限額: 固定資産税が当該補助対象改修工事費用の5%を超える場合は、当該改修工事費用の5%に相当する額の2分の1を減額

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