要安全確認計画記載建築物などの耐震改修を行うと、固定資産税が翌年度から2年度にわたり2分の1減額されます。
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋について、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った場合、翌年度(改修工事完了の日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度)から2年度分、固定資産税の2分の1が減額されます。該当する改修は政府の補助を受けて行われたものに限られます。

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