指定教育訓練講座の受講料の60%を支給、上限20万円までで母子・父子家庭の自立と就労を支援します。
市は母子家庭の母または父子家庭の父が指定教育訓練講座を受講し修了した場合に、受講料の一部を支給して自立と就労を促進します。支給は受講料の60%が基本で、上限や条件が設けられています。
※ 受講料の60%に相当する額が20万円を超える場合は20万円が上限となります。受講料の60%が1万2千円を超えない場合は給付の対象外となります。専門実践教育訓練給付金に関する追加支給や他の給付金との調整など、条件に応じた取扱いがあります。
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