認定計画に基づき新設したバイオ燃料製造設備に対する固定資産税の課税標準の特例措置を適用します。
本制度は「農林漁業バイオ燃料法」に基づく認定生産製造連携事業計画に従い、バイオ燃料製造設備を新設した場合に、当該設備に係る固定資産税の課税標準について特例措置を適用するものです。対象となる燃料にはバイオガス、木質固形燃料、バイオエタノール、バイオディーゼルが含まれます。
バイオ燃料製造設備を新設し、かつ「認定生産製造連携事業計画」に従っている事業者が対象となります。

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