狭い道路の拡幅により災害時の避難や消防活動を確保し、安全で住みよいまちづくりを推進します。
文京区が幅員4メートル未満の狭い道路(いわゆる2項道路)について、建築基準法や東京都建築安全条例に基づき隅切り用地や後退用地の整備を進める事業です。区が受託して拡幅整備を行う場合と、建築主等が自主的に拡幅整備を行う場合があり、完了後に非課税申告手続きの代行や後退表示板の設置等の対応を行います。助成金・奨励金により、塀の撤去など拡幅に伴う一部工事費用の助成を受けられる場合があります。
拡幅整備に関する協議書類の提出が必要な方は次のとおりです。建築物を新築(増改築を含む)する方、工作物をつくる方、分譲・賃貸を前提とした宅地開発を行う方、任意で後退用地の区域や整備を協議・実施したい方など。建築確認申請前に協議書類の提出が求められる場合があります。区が自主整備を行わない場合や特定の要件に該当する場合は、建築主等が自主整備を行うことになります。
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |

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