概要
藤沢市は、不育症と診断され治療を受けた夫婦に対して、公的医療保険が適用されない治療費や検査費用の一部を助成します。助成は1回の治療期間ごとに算出され、年度ごとの上限および通算の制限があります。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 不育症と診断され、診断後に治療を開始した時点で法律上の婚姻関係または事実婚関係にあること
- 夫または妻が申請日の1年以上前から藤沢市に住所を有し、引き続き在住していること
- 藤沢市に納付すべき税の滞納がないこと(滞納・分納中の方は対象外)
- 夫婦ともに各種公的医療保険に加入していること
- 治療・検査は、所定の医療機関(厚生労働省不育症研究班に属する医師が所属する医療機関、または同等の能力を有する医療機関)で行われていること
補助内容
- 対象経費: 公的医療保険適用外の不育症治療費及び検査費用
- 補助率: 1/2(1回の治療期間に受けた公的医療保険適用外の費用の2分の1、1,000円未満切り捨て)
- 上限額: 1年度あたり30万円、通算3年度を上限
申請期間
治療終了日を含めて6か月以内(受診等証明書に記載された治療期間の最終日から6か月後の前日まで)