診療所や薬局の賃上げを支援し、令和7年12月〜令和8年5月分の賃金改善とその維持を支援します。
本事業は、有床診療所・無床診療所および薬局を対象に、令和7年12月分から令和8年5月分までの賃金改善を支援し、令和8年6月1日以降もベースアップ水準を維持または拡大することを目的としています。支給額を活用して対象職員の基本給や毎月支払われる手当の引上げ等の賃上げを実施することが要件です。
本県内の有床診療所(医科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局で、所定のベースアップ評価料の届け出や誓約等、実施要綱に示された要件を満たすことが必要です。支給額は原則として令和7年12月から令和8年5月までに実施するベースアップに充て、令和8年6月1日以降も当該水準を維持または拡大することが求められます。
2026年03月30日 〜 2026年06月01日
| 交付要綱 | |
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医療機関等の従事者の処遇改善と物価高に対応するための給付金を支給し、経営の安定化を支援します。
診療所・薬局の賃上げと物価上昇への対応を支援し、地域医療の安定を図ります。
診療所・薬局・訪問看護ステーションの賃上げと物価高騰に係る経費を給付金で支援します。
診療所・保険薬局・訪問看護に対し、従事者の賃上げと物価上昇分を支援し、地域医療の維持と経営改善を図ります。