概要
福崎町では、体外受精および顕微授精などの特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)に対し、治療に要した自己負担額の一部を助成します。高額療養費制度の利用が優先される場合があります。
こんな事業者におすすめ
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)または男性不妊治療を受けた夫婦(事実婚含む)
対象者・要件
- 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)で、治療を行った期間および申請日において夫婦のいずれもが福崎町内に住所を有していること。
- 特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 医療保険各法のいずれかの医療保険に加入していること。
- 助成を受けようとする特定不妊治療費について、他の自治体から助成を受けていないこと。
- 夫婦の双方又はいずれか一方が町税等を滞納していないこと。
補助内容
- 対象経費: 保険適用として行う体外受精・顕微授精および男性不妊治療に要した自己負担額(高額療養制度による助成を差し引いた額)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円
申請期間
原則、治療が終了した日の属する年度内に申請してください。