期間要確認

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

断熱改修を行った住宅の家屋に対し、翌年度分の固定資産税を3分の1(120平方メートルまで)減額します。

補助上限額

対象地域

千葉県

市区町村

船橋市

実施機関

船橋市資産税課

詳細情報

概要

二酸化炭素排出量の削減を目的として、熱損失防止改修(窓の断熱改修等)を行った住宅に対し、固定資産税の減額措置を行います。対象は平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、改修の完了時期等の要件を満たすものです。

こんな事業者におすすめ

  • 自ら居住するために熱損失防止改修を行う住宅の所有者

対象者・要件

  • 対象住宅:平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)。
  • 改修完了時期:令和4年4月1日~令和8年3月31日までに改修が完了したもの。
  • 工事要件:窓の断熱改修(必須)を行うこと。床・天井・壁の断熱改修を併せて行うことが可能。
  • 費用要件:上記の工事費の自己負担額が60万円を超えるもの、または自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置等の工事費と合わせて60万円を超えるもの。
  • 床面積要件:改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

補助内容

  • 対象経費: 建物・工事・改修費
  • 補助率: 1/3(固定資産税の減額割合)
  • 上限額: 120平方メートル分まで(家屋の固定資産税額の3分の1を減額)

申請期間

改修工事完了後、3か月以内に申告してください。

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