住宅の断熱改修を行うことで、家屋の固定資産税が翌年度分から3分の1減額されます(120平方メートルまで)。
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)を対象に、窓の断熱改修を必須とする一定の省エネ改修を行った場合、翌年度分の家屋にかかる固定資産税額を3分の1減額します。減額は120平方メートル分までが上限で、都市計画税には適用されません。改修の完了日や自己負担額等の要件により対象が限定されます。
平成26年4月1日以前に建築された住宅の所有者(賃貸住宅は除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅。
改修工事完了後、3か月以内に申告すること(改修の完了日から3か月以内)。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
令和5年台風第13号で住宅被害を受けた船橋市内の世帯に対し、住宅の再建・補修・賃借などにかかる支援金を交付します。
一戸建て住宅の雨水浸透ますや貯留タンクの設置費用を一部補助し、浸水被害軽減と水循環再生を支援します。
船橋市内の中小企業者がISO認証・エコアクション21・産業財産権取得や自社製品の試験データ収集を行う際の費用を補助します。
井戸水を飲用する世帯等の組合が配水管を布設する際の工事費負担金の一部を助成します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、耐震改修を行い長期優良住宅に認定された場合に固定資産税(家屋)が軽減されます。