概要
二酸化炭素排出量の削減を目的として、熱損失防止改修(窓の断熱改修等)を行った住宅に対し、固定資産税の減額措置を行います。対象は平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、改修の完了時期等の要件を満たすものです。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住するために熱損失防止改修を行う住宅の所有者
対象者・要件
- 対象住宅:平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)。
- 改修完了時期:令和4年4月1日~令和8年3月31日までに改修が完了したもの。
- 工事要件:窓の断熱改修(必須)を行うこと。床・天井・壁の断熱改修を併せて行うことが可能。
- 費用要件:上記の工事費の自己負担額が60万円を超えるもの、または自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置等の工事費と合わせて60万円を超えるもの。
- 床面積要件:改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
- 補助率: 1/3(固定資産税の減額割合)
- 上限額: 120平方メートル分まで(家屋の固定資産税額の3分の1を減額)
申請期間
改修工事完了後、3か月以内に申告してください。