断熱改修を行った住宅の家屋に対し、翌年度分の固定資産税を3分の1(120平方メートルまで)減額します。
二酸化炭素排出量の削減を目的として、熱損失防止改修(窓の断熱改修等)を行った住宅に対し、固定資産税の減額措置を行います。対象は平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、改修の完了時期等の要件を満たすものです。
改修工事完了後、3か月以内に申告してください。

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