期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて
高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修に対し、改修完了後の翌年分固定資産税を一定割合で軽減します。
詳細情報
概要
新築から10年以上経過した住宅で、高齢者等が居住する住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市へ申告した場合に、翌年分の固定資産税が100平方メートルを限度として3分の1減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者(65歳以上)が居住する住宅の所有者
- 要介護・要支援認定を受けている方が居住する住宅の所有者
- 障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 対象建物: 次のいずれかの人が居住する住宅または区分所有の専有部分で、改修後の住宅面積が50平方メートル以上(平成30年4月1日から床面積の上限は280平方メートル以下)であること。
- 対象者: 65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方の居住する住宅(賃貸住宅を除く)。
- 対象工事: 廊下・出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの設置、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め等で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
- 適用除外: 新築住宅軽減、耐震改修住宅の軽減、既にバリアフリー改修軽減を受けている場合は該当しない。
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
- 補助率: 3分の1(固定資産税の減額)
- 上限額: 100平方メートルを限度
申請期間
改修工事完了後3か月以内に市へ申告してください。
対象経費:建物・工事・改修費
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