省エネ改修を行い申告すると、一定の要件下で翌年度の固定資産税が減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する賃貸でない住宅について、一定の省エネ改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市に申告した場合、翌年度分の固定資産税が120平方メートルを限度として3分の1減額されます。改修部位は現行の省エネ基準に新たに適合する必要があります。長期優良住宅として認定された場合は、減額が該当家屋にかかる固定資産税額の3分の2となります。
改修工事完了後3か月以内

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