一定の省エネ改修を行い市へ申告すると、対象住宅の翌年度固定資産税が120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する居住用の住宅(賃貸住宅を除く)を対象に、窓・天井・壁・床など外気に接する部位の断熱性を高め現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、工事完了後3か月以内に市へ申告すると翌年度分の固定資産税が120平方メートルを限度に3分の1減額されます。改修後の住宅床面積は50平方メートル以上であることが必要で、平成30年4月1日以降は床面積の上限が280平方メートルとなります。
平成26年4月1日以前から所在する賃貸でない住宅で、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること。賃貸住宅は対象外です。
(いずれも外気等と接する部位の工事で、改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。)
2026年03月31日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
自宅の省エネ改修で、翌年度の固定資産税が120㎡まで3分の1減額
窓や天井の断熱改修を検討している住宅所有者向けに、固定資産税の減額制度を活用するための工事要件や申告期限を分かりやすく解説します。
補助率
1/3
対象経費に対する補助の割合です。
申請期限
2026年3月31日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

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