期間要確認
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて
省エネ改修を行い申告すると、一定の要件下で翌年度の固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前から所在する賃貸でない住宅について、一定の省エネ改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市に申告した場合、翌年度分の固定資産税が120平方メートルを限度として3分の1減額されます。改修部位は現行の省エネ基準に新たに適合する必要があります。長期優良住宅として認定された場合は、減額が該当家屋にかかる固定資産税額の3分の2となります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の断熱性向上や省エネ化を検討している住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から所在する賃貸でない住宅であること
- 改修工事後の住宅床面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降は床面積の上限が280平方メートル以下)
- 改修部位が外気と接する箇所で、現行の省エネ基準に新たに適合すること
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要する費用(改修工事費の自己負担額が基準)
- 補助率: 1/3(通常の減額率)
- 上限額: 120平方メートルを限度
申請期間
改修工事完了後3か月以内
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