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住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて
一定の省エネ改修を行い市に申告すると、翌年度の固定資産税が床面積120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前から所在する賃貸でない住宅を対象に、一定の省エネ改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市へ申告した場合、翌年度分の固定資産税を120平方メートルを限度として3分の1減額します。改修が令和8年3月31日までに完了した住宅が対象です。省エネ基準に新たに適合することや所定の証明書の提出が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の省エネ改修を検討している住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から所在する賃貸でない住宅であること。
- 改修工事後の住宅床面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降は上限280平方メートル以下)。
- 対象工事は窓の断熱性向上(必須)を含む改修などで、改修部位が外気と接する部分で現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 改修工事費の自己負担額(補助金を除いた額)が60万円を超えること、または50万円超で太陽光発電装置等の設置工事と合わせて60万円を超えること。
- 改修完了後3か月以内に市へ申告し、所定の証明書(登録建築士等、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関の証明等)を提出すること。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費の自己負担額(補助金を除いた額)など工事費に関する書類で確認できる費用
- 補助率: 3分の1相当の税額軽減
- 上限額: 120平方メートルを限度として適用
申請期間
2026年03月31日まで
用途:環境・省エネ
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