一定の省エネ改修を行い市へ申告すると、翌年度の固定資産税が120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する賃貸ではない住宅が対象で、所定の省エネ改修工事を行い工事完了後3か月以内に市へ申告すると、翌年度分の固定資産税が120平方メートルを限度に3分の1減額されます。改修に当たっては窓の断熱改修が必須で、改修部位は外気と接する部分で現行の省エネ基準に新たに適合することが求められます。
平成26年4月1日以前から所在する賃貸でない住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降は上限280平方メートル以下)。
改修工事費の自己負担額が対象判定に用いられ、次の条件が示されています。自己負担額が60万円を超える工事、または自己負担50万円超で太陽光等の設置工事と合わせて60万円を超える場合が対象となります。
2023年04月01日 〜 2026年03月31日
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