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住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて
省エネ改修を行い、所定の要件を満たすことで固定資産税を床面積120㎡までの範囲で3分の1減額します。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前から所在する所有者居住の住宅(賃貸住宅は除く)について、一定の省エネ改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市へ申告した場合、翌年度分の固定資産税が120平方メートルを限度として3分の1減額されます。改修箇所は外気と接する部分に限り、現行の省エネ基準に適合することが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 持ち家の住宅所有者で、省エネ改修(窓、天井、壁、床等の断熱改修)を検討している方
対象者・要件
- 対象建物: 平成26年4月1日以前から所在する賃貸ではない住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上(平成30年4月1日以降は上限280平方メートル以下)であること
- 対象工事: 窓の断熱性を高める改修工事(必須)を含む改修で、自己負担額(補助金を除く)が60万円を超えること、または自己負担が50万円超で太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置と合わせて60万円を超えること
- 改修部位は外気等と接する部分に限り、改修後に現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 証明書: 登録建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかが発行する証明書が必要
- 申告期限: 改修工事完了後3か月以内に市へ申告
補助内容
- 減額内容: 固定資産税の減額(翌年度分)
- 減額率: 3分の1
- 適用床面積: 120平方メートルを限度
- 対象期間: 令和8年3月31日までに改修が完了した住宅が対象
用途:環境・省エネ
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