概要
公営住宅の用途廃止に伴う入居者の移転を円滑に進めるため、公営住宅並みの家賃で入居可能な民間賃貸住宅を提供する貸主に対し、貸主が行う家賃減免額を市が助成します。助成は1戸につき助成総額240万円に達するまで、または最長20年間が上限となります。
こんな事業者におすすめ
- 空き住戸や使用していない空家を有し、入居者受入れによる賃料収入を得たい貸主
対象者・要件
- 対象は条件を満たす民間賃貸住宅の貸主であること
- 対象住宅はセーフティネット専用住宅(予定含む)であること
- 床面積が25平方メートル以上であること
- 耐震基準を満たしていること
- 減免前家賃が近傍同種の家賃以下であること
- 減免後家賃が公営住宅並みの家賃額以上であること
- 貸主が市町村税を滞納していないこと
- 移転する者及び同居者の所得合計が月額214,000円以下であること
- 移転する者が生活保護受給者でないこと
- 移転する者が高齢者世帯(60歳以上を含む)または障がい者等世帯であること
- 移転者の現住居が橋本市営住宅長寿命化計画で用途廃止予定であること
補助内容
- 対象経費: 貸主が行う家賃減免額(減免前家賃と減免後家賃の差額)
- 上限額: 240万円(1戸あたり、または最大で助成総額が240万円に達するまで。上限は最大20年間)