概要
橋本市内で新たに創業する者および第二創業を行う者を対象に、創業までに必要となる経費の一部を補助します。対象経費には店舗・事務所の内外装工事や機械装置の設置費、店舗賃借料、販路開拓に伴う広報費、申請書類作成に係る専門家費用などが含まれ、補助率は補助対象経費の3分の2以内、補助上限は50万円です。申請は交付決定前の支出は対象外で、交付決定日から創業日までの経費を対象とします。
こんな事業者におすすめ
- 橋本市内で新たに店舗や事務所を開設して創業しようとする個人または法人
- 事業承継に伴い既存事業とは別の新事業を橋本市内で開始する事業者
対象者・要件
- 募集開始日以降に当該年度内に本市で初めて創業する者、または募集開始日の6か月前から募集開始日以後6か月以内に事業承継を行い当該年度内に新事業を開始する第二創業者であること。
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること(みなし大企業に該当しないこと)。
- 個人の場合は市内に住所を有し市内で事業を営むこと、法人の場合は市内に本店登記を有し市内で事業を営むこと。
- 市税を完納していること。
- 同一の事業計画で国・県等の公的機関から補助を受けていないこと。
- 反社会的勢力と関係がないこと等。
対象となる取り組み
- 既存技術の転用や新技術・設計・デザイン・アイデアの活用等により新たな需要や雇用を創出する事業で、交付決定後に着手し当該年度内に完了して代金が支払われる事業。
補助内容
- 対象経費: 店舗・事務所の内装工事・外装工事・付帯設備工事、機械装置等の設置費(単価50万円以下)、市内店舗・事業所の賃借料・共益費、販路開拓に係る広報宣伝費・パンフレット印刷費・展示会出展費用等、創業に必要な官公庁への申請書類作成に係る専門家費用等
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
- 上限額: 50万円
対象経費の詳細
- 設備費:店舗・事務所専有部分の内装・外装・付帯設備工事、機械装置等の設置費(単価50万円以下)。不動産購入・車両購入・汎用的なパソコン・プリンター・文房具等は対象外。
- 店舗等借入費:本市内の店舗・事業所の賃借料・共益費(敷金・礼金・保証金や交付決定日前に支払った賃借料、開業日以降に支払う費用は対象外)。
- 創業関連経費:申請書類作成に係る司法書士・行政書士等への支払費用。
主な要件・注意点
- 交付決定前に購入または実施した工事等は補助対象外であること。
- 開業届・設立日以前に発生した費用や交付決定前に支払った費用は対象外であること。
- 申請額が20万円を超える場合はヒアリング等による審査が行われ、事業の独創性・実現可能性・収益性等が評価されること。
申請期間
2025年04月03日 〜 2025年12月26日