橋本市での新婚生活を経済的にサポートします
橋本市では、婚姻を機に市内で新生活をスタートさせる夫婦に対し、住宅の取得や賃借、引越しにかかる費用の一部を補助します。本制度は、新婚世帯の経済的な負担を軽減し、市への定住を促進することを目的としています。
橋本市内で新たに結婚生活を始める夫婦で、住宅の購入や賃貸契約、引越しを予定している方におすすめです。特に、夫婦ともに婚姻日時点で年齢が39歳以下であり、世帯所得が一定基準以下の世帯が対象となります。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦、または同期間内に橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている両当事者が対象です。申請日時点で夫婦ともに橋本市に住民登録があり、対象住宅に居住している必要があります。また、夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下であること、直近の所得証明書に基づく夫婦の合計所得額が500万円未満であること、市税を完納していることなどが要件です。なお、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を所得から控除できます。
結婚を機に市内で住宅を取得または賃借する際の費用、および引越しにかかる費用が対象です。住宅取得の場合は、床面積が50平方メートル以上の住宅が対象となります。
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その手当分を対象経費から控除する必要があります。また、他の公的制度による家賃補助や、橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金、橋本市空き家移住応援補助金との併用はできません。予算の上限に達した時点で受付を終了する可能性があるため、早めの確認と申請をおすすめします。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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相続や管理が困難な特定空家等の除却を支援します
橋本市内の登録空き家を賃貸または購入する世帯に対し、家賃や仲介手数料、購入費用の一部を補助します。移住・定住を支援する制度です。
橋本市内の登録空き家を賃貸または購入する移住者に対して、家賃・仲介手数料や購入費の一部を補助して移住を支援します。
橋本市に転入して新築住宅を取得した若年層夫婦に対し、30万円(うち地域通貨5万円分)を支給します。
橋本市での新婚生活を経済的にサポートします
橋本市内で新規創業・第二創業を行う事業者の創業準備経費を、設備や賃借料、広報費等について補助(補助率3分の2、上限50万円)。