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転入夫婦新築住宅補助金
若年層夫婦の橋本市への転入を支援。新築住宅取得で30万円(うち地域通貨5万円分)を交付します。
詳細情報
概要
橋本市に転入した若年層の夫婦が市内で新築住宅を取得した場合に、取得費用の一部として補助金を交付します。交付額は30万円で、そのうち5万円は地域通貨で支給されます。対象となる住宅や申請要件は市の申請要領に基づきます。
こんな事業者におすすめ
- 市外から橋本市へ転入し、新築住宅を取得して定住を考えている若年層の夫婦
対象者・要件
- 市内に定住する意思のある夫婦で、夫婦双方が令和3年4月1日以降に転入していること(転入前1年間は橋本市に住民登録がないこと)
- 申請日時点で夫婦のいずれかが満40歳未満であること
- 補助対象住宅は令和3年4月1日以降に市内で取得した新築住宅で、建築年月日から1年を経過しない住宅であること
- 住宅の所有権保存・移転登記が完了していること(共有名義の場合は夫婦の持分が2分の1以上であること)
- 住宅の床面積が居住部分で50平方メートル以上であること(併用住宅は居住部分の延床面積で判定)
- 申請時点で補助対象住宅の所在地に住民登録をしており、3ヶ月以上異動がないこと
- 市税を完納していること(橋本市で課税がない場合は転入前の市町村の完納証明等)
補助内容
- 上限額: 30万円(うち地域通貨5万円分を含む)
申請期間
2027年03月31日まで
用途:地域活性化
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