相続や管理が困難な特定空家等の除却費用を支援します
橋本市では、倒壊等の恐れがあり周辺環境に悪影響を及ぼす特定空家等の除却を促進するため、その費用の一部を助成します。本制度は一般的な解体補助とは異なり、所有者間の権利関係が複雑な場合や、接道要件を満たさない狭小地など、適正な管理や処分が困難な空家等を対象としています。
相続したものの管理や解体が難しい空家を所有している方や、権利関係が複雑で処分に困っている土地・建物の所有者の方に適した制度です。特に、所有者間の関係が複雑な場合や、建築基準法上の接道要件を満たさない土地、狭小地にある空家等の除却を検討している方に活用いただけます。
申請者は、市町村税を滞納しておらず、暴力団に関係していないことが条件です。また、対象となる空家等は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく特定空家等に該当し、建物除却権原者(相続人等)が同法に基づく命令を受けていない必要があります。さらに、除却後の敷地の使用目的が明確であること、交付決定後半年以内に除却を行う意思があることなどが求められます。具体的な対象者として、敷地と建物の所有者が異なる場合や、所有者が複数存在し親族外の者が含まれる場合、接道要件を満たさない敷地、または面積100平方メートル以下の狭小地にある空家等の除却を行う方が対象となります。
本助成金は予算の範囲内で実施されます。交付決定前に着手した工事は対象外となるため、必ず事前に建築住宅課へ相談し、交付決定通知書を受領した後に工事に着手してください。また、除却後の敷地は適切に管理するか、売却することが求められます。直接の交渉が難しい場合は、橋本市空家バンクの活用も検討可能です。物件の権利関係により必要書類が異なるため、申請前に必ず窓口へご相談ください。
受付終了
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相続や管理が困難な特定空家等の除却を支援します
橋本市に転入して新築住宅を取得した若年層夫婦に対し、30万円(うち地域通貨5万円分)を支給します。
橋本市での新婚生活を経済的にサポートします
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区・自治会によるLED防犯灯設置費の一部を補助し、夜間の犯罪防止と交通安全を支援します。
橋本市内で新規創業・第二創業を行う事業者の創業準備経費を、設備や賃借料、広報費等について補助(補助率3分の2、上限50万円)。