事業所の新設・増設・移設に対し、投下した固定資産に係る固定資産税相当額を最大3年度にわたり交付して立地促進と雇用創出を支援します。
光市において事業所を新設・増設・移設した企業に対し、投下した固定資産に係る固定資産税相当額を奨励金として交付します。交付は事業開始後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間にわたり行われます。制度は全業種を原則対象とし、小規模事業者向けの投下固定資産要件が緩和されています。
中小企業者(小規模企業者含む)が中古施設を取得または賃借して事業を営む場合も対象となります。
2025年04月01日から

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