概要
先端設備等導入計画を市に認定してもらうことで、一定の要件を満たす設備を取得した場合に固定資産税の特例が受けられます。計画は労働生産性の向上を目的とし、対象設備には機械装置、測定工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなどが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業者や資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等で、設備投資により生産性向上を図る事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法上の中小企業等(業種別に資本金額・従業員数の基準あり)
- 対象設備は新品であること、かつ生産・販売活動等に直接供されること
- 対象資産ごとに最低取得価額の要件あり(機械・装置:160万円以上、測定工具・検査工具:30万円以上、器具備品:30万円以上、建物附属設備:60万円以上)
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等の取得費
- 補助(優遇)内容: 固定資産税の特例(要件を満たした場合)
- 補助率: 賃上げ表明の程度により税の軽減割合が変動(具体的な税軽減は以下)
- 上限額: 記載なし
- 固定資産税の特例の適用例:賃上げ表明が1.5%以上の場合は3年間課税標準を2分の1に軽減、3%以上の場合は5年間課税標準を4分の1に軽減
申請期間
(記載なし)