広島県が交付する看護・介護関連の補助金を受けた事業者が、補助事業に係る消費税の仕入控除税額を確定した際に報告する手続き案内です。
補助金を受けた事業者は、補助事業に係る消費税の仕入控除税額が確定した場合に、速やかに広島県へ報告する必要があります。報告は専用の様式に基づき、電子申請または郵送で提出します。場合によっては仕入控除税額の全部又は一部の返還を求められることがあります。
補助金の交付を受けた上記の各補助事業の事業者が対象です。仕入控除税額が確定したときに、所定の「仕入控除税額報告書」および別紙概要、補助金を受けた年度の確定申告書と付表2を提出する必要があります。提出は原則電子申請システムから行い、電子化が困難な場合は郵送での提出が認められます。報告は、確定後速やかに行うこととされており、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに提出しなければなりません。
仕入控除税額が確定した場合に速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の2026年06月30日までに報告してください。
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