概要
町内で若年者の正規雇用に積極的に取り組む小規模事業者に対し、雇用した若年者1名につき月額2万円を支給します。支給は最長3年で、1事業者あたり同時に3名まで対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 町内に事業所または事務所を有し、正規雇用者が100人以下の小規模事業者
- 若年者の正規雇用を行い、継続的な雇用と地域定着を図りたい事業者
対象者・要件
- 町内に事業所又は事務所を有すること
- 正規雇用者が100人以下の事業所であること(本社・支社等全体で)
- 雇入れ時において35歳以下である者で、令和4年4月1日以降に正規雇用された者(雇入れ時に満たしていれば可)
- 正規雇用された日から1年以内に町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有しようとする者
- 町税を滞納していないこと、労働関係法令を遵守していること
- 申請年度およびその前年度において事業者都合による正規雇用職員の解雇がないこと(ただし職員の責によるものを除く)
- 以下は対象外:津別町からの委託料や補助金等で運営される事業者、国や地方公共団体から同一雇用者に対する他の補助金を受けている事業者、暴力団関係事業者等
補助内容
- 対象経費: 人件費(雇用した若年者に対する支給)
- 補助率: 定額
- 上限額: 2160000
申請期間
実施期間は令和5年04月01日 〜 令和8年03月31日