住民税均等割のみ課税の低所得世帯に対し、生活支援として一世帯当たり10万円を給付します。児童がいる世帯には児童1人あたり5万円を上乗せします。
住民税の均等割のみが課税されている低所得世帯を対象に、生活支援のため給付金を支給します。基準額として1世帯あたり10万円を支給し、同一世帯に18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり5万円を追加で支給します。
住民税均等割のみが課税されている世帯が対象です。同一世帯に18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたりの加算があります。
2024年03月11日から

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