期間要確認
中小企業者の生産性向上のための設備投資に係る新たな固定資産税特例について
先端設備等導入計画の認定により、賃上げ表明の程度に応じて固定資産税が最長5年間軽減される支援制度です。
詳細情報
概要
「先端設備等導入計画」を認定された市内中小企業者が、生産性向上に資する設備を導入した場合に、固定資産税の課税標準が賃上げ表明の割合に応じて一定期間軽減される制度です。賃上げを1.5%以上表明した場合は3年間で課税標準を2分の1に、3%以上表明した場合は5年間で課税標準を4分の1に軽減します。(対象設備は一定の要件を満たす減価償却資産)
こんな事業者におすすめ
- 飯塚市内で生産性向上を図るために設備投資を予定している中小企業者
- 認定を受けて固定資産税や金融支援の活用を検討する事業者
対象者・要件
- 飯塚市内に事業所があること
- 中小企業等経営強化法に定義される中小企業者であること(資本金・従業員数の基準あり)
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団関係者等でないこと
- 事業内容が公序良俗に反さないこと
- 先端設備等導入計画の認定を市長が行うことが適当と認められること
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備などの減価償却資産(最低取得価格要件あり)
- 補助率: 賃上げ表明に応じた軽減率(税の課税標準の軽減)
- 上限額: 該当なし
関連資料
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| 参考資料 |
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