先端設備等導入計画の認定により、賃上げ表明の程度に応じて固定資産税が最長5年間軽減される支援制度です。
「先端設備等導入計画」を認定された市内中小企業者が、生産性向上に資する設備を導入した場合に、固定資産税の課税標準が賃上げ表明の割合に応じて一定期間軽減される制度です。賃上げを1.5%以上表明した場合は3年間で課税標準を2分の1に、3%以上表明した場合は5年間で課税標準を4分の1に軽減します。(対象設備は一定の要件を満たす減価償却資産)
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