期間要確認
飯塚市/中小企業者の生産性向上のための設備投資に係る新たな固定資産税特例について
先端設備等導入計画の認定により、賃上げ表明を行った中小企業が固定資産税の軽減(3年間で2分の1、条件で5年間4分の1)を受けられます。
詳細情報
概要
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、市の導入促進基本計画に基づき一定の要件を満たした場合、対象となる償却資産について固定資産税の特例(課税標準の軽減)を受けられます。賃上げ方針を従業員に表明することで、軽減措置の適用期間や軽減率が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 市内で生産性向上のための設備投資を予定している中小企業者
- 先端設備等導入計画の認定を受け、賃上げ方針を表明できる事業者
対象者・要件
- 飯塚市内にある事業所において生産性を高める設備投資を行う予定であること。
- 中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」であること(資本金・従業員数等の要件あり)。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団等と関係がないこと。
- 公序良俗に反する事業でないこと。
- 市長が認定不適当と認める者でないこと。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備等の先端設備等(それぞれ最低取得価格の要件あり)
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 記載なし
- 固定資産税の特例(税制支援): 賃上げ方針を従業員に表明した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の課税標準を、賃上げ表明が1.5%以上の場合は3年間「2分の1」に軽減、3%以上の場合は5年間「4分の1」に軽減します(ただし、令和9年3月31日までに取得した設備が対象)。
関連資料
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