新型コロナ感染や発熱で就労できなかった稲沢市国保被保険者に対し、休業期間分の傷病手当金を支給します。
稲沢市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状で感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。待期期間(初めの連続した3日間)を経過した4日目以降の就労予定日が支給対象となります。
※次の場合は対象外となります:感染が疑われる発熱等の症状がなく、濃厚接触の疑いのみで出勤自粛・自宅待機した場合、自身が事業主で給与等の支払いを受けていない場合(特例を除く)。

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