期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金
新型コロナ感染や発熱で就労できなかった稲沢市国保被保険者に対し、休業期間分の傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
稲沢市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状で感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。待期期間(初めの連続した3日間)を経過した4日目以降の就労予定日が支給対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 給与の支払いを受ける被用者で、稲沢市国民健康保険の被保険者である個人の方
対象者・要件
- 稲沢市の国民健康保険の被保険者であること
- 給与の支払いを受けている方(被用者)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状で感染が疑われること
- 上記の理由により給与の全部または一部を受けられなかったこと
※次の場合は対象外となります:感染が疑われる発熱等の症状がなく、濃厚接触の疑いのみで出勤自粛・自宅待機した場合、自身が事業主で給与等の支払いを受けていない場合(特例を除く)。
補助内容
- 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して初めの連続した3日間は待期期間とし、4日目以降の就労予定日が支給対象日となる
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 3分の2 × 支給対象日数。給与の支払いを受けることができる場合で上記の支給額より少ないときは、その差額を支給します
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
用途:感染症対策
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