概要
厚生労働省は、令和6年能登半島地震に伴う経済的影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用調整助成金の特例措置を実施します。要件の緩和や事後の計画届扱いなどにより、休業や出向等の助成対象となる範囲を拡大します。
こんな事業者におすすめ
- 能登半島地震の影響で売上や生産が減少し、雇用調整を検討している事業主
- 地震に伴う事業縮小により従業員の休業や出向を行う必要が生じている事業主
対象者・要件
- 地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行う事業主
- 生産指標の比較期間が「最近3か月から最近1か月」に短縮されること
- 雇用指標による助成除外要件(増加要件)の撤廃
- 事業所設置後1年未満の事業主も特例で助成対象となる(令和6年1月1日時点での取扱い)
- 計画届の事後提出を可能とし、計画届の提出日が令和6年3月31日までであれば事前提出とみなす
- 特例対象期間は令和6年1月1日から令和6年6月30日までに開始した休業等又は出向
補助内容
- 内容: 雇用調整助成金の特例措置(上記の要件緩和および事後の計画届扱い等)
申請期間
2024年01月01日から