能登半島地震の影響で休業や出向を余儀なくされた事業主に対し、要件緩和や遡及的な扱いで雇用調整助成金の適用を拡充します。
厚生労働省は、令和6年能登半島地震の影響で事業活動が縮小し雇用調整を行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。本特例では生産指標の比較期間短縮、雇用指標の不適用、設置後1年未満事業所の救済、計画届の事後提出の容認などにより、地震による休業や出向について支援対象とする範囲を拡大します。
厚生労働省の制度に基づき、雇用調整を行う事業主が対象です。地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も、本特例では対象となります。
休業等に係る休業手当や出向に伴う費用等が助成対象となる点は従来の雇用調整助成金の枠組みに準じますが、本特例により比較期間の短縮や事後提出の取り扱いで適用対象が拡大されています。
2024年01月01日から
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