期間要確認
住宅の熱損失防止(省エネルギー)改修等に伴う固定資産税の減額措置
省エネ改修を行った住宅の固定資産税を、改修後の翌年度に床面積120㎡までの部分について減額します。
詳細情報
概要
窓の改修や床などの断熱工事、または断熱工事に加えて太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器や太陽熱利用システムを設置した一定の省エネ改修が行われた住宅に対し、固定資産税の減額措置を行います。改修工事等が完了した翌年度分に限り、改修家屋の床面積のうち120㎡以下の部分の3分の1に相当する額が税額から減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 持ち家で断熱改修や再エネ設備の導入を検討している住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)。
- 床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が50%以上であること。
- 対象工事は令和4年4月1日から令和8年3月31日までに行われた工事で、改修工事等費用が60万円超(国又は地方公共団体の補助金等を除いた額)であること。
補助内容
- 対象経費: 断熱改修に係る工事費、断熱改修に係る工事費と太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置に係る工事費(改修工事等費用が60万円超であるもの)
- 減額内容: 改修工事等完了年の翌年度分に限り、改修家屋の床面積のうち120㎡以下の部分の3分の1に相当する額が税額から減額される
申請期間
2022年07月01日から
手続き
- 改修工事等が完了した日から3ヶ月以内に所定の申告書等を資産税課へ提出する必要があります。
- 提出書類例: 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書、改修工事等が行われた旨の証明書(建築士等が発行)、改修工事等費用が確認できる書類(領収書等)
その他
- 減額措置は一戸につき一回までです。
- 耐震改修に伴う減額措置等を受けている住宅は対象外です。
- バリアフリー改修を同時に行った場合は重複して減額を受けられます。
- 減額は固定資産税のみであり、都市計画税は減額されません。
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