中小企業等による複数回のM&Aやグループ化に伴う株式取得価額等の一部を準備金として損金算入できる税制措置です。
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、計画に基づいて株式取得によりM&Aを行う場合に適用される税制措置です。取得価額や手数料の一定割合を準備金として積み立て、その積立額を当該事業年度の損金算入として扱うことで、課税所得の繰り延べが可能になります。適用には取得価額の上限や認定要件などが定められています。
2023年09月22日 〜 2027年03月31日
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