複数回のM&Aによるグループ化を後押しし、株式取得価額の一定割合を準備金として損金算入できる税制措置です。
経営力向上計画の認定を受けた中小企業等が、計画に基づいて株式取得によるM&Aを実施した場合に、取得価額等の一部を準備金として積み立て、その積立額を当該事業年度に課税所得から損金算入できる制度です。取得価額の一定割合を積み立て、益金算入開始まで据え置く取扱いがあります。特別事業再編計画の認定を受けた場合は、認定後の回数に応じて積立割合が異なります。適用期限は2027年3月31日までです。
2023年09月22日 〜 2027年03月31日
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